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最高裁判所第三小法廷 昭和34年(あ)903号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人永田彦一郎の上告趣意第一点について。

論旨は、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決が商法四九一条にいわゆる預合とは、同法四八六条一項に掲げる者が株金の払込を仮装するために、株金払込を取扱う機関の役職員らと通謀してなす仮装行為をいうものと解すべき旨判断したのは正当である。昭和三一年(あ)第二一〇九号、同三五年六月二一日第三小法廷決定、刑集一四巻八号九八一頁参照。)

同第二点について。

論旨は、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高橋潔 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 石坂修一)

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